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「もしかして自分の家が事故物件?」と気になることはありませんか?
実は、すべての死亡事例が告知義務の対象になるわけではありません。
ここでは、解体業者歴10年以上で「宅地建物取引士」が
心霊物件に住んでいるかも?事故物件の告知義務ない場合がある!どうやって調べる?
事故物件について知っておくべき基本情報と、特に告知義務が不要となるケースについて詳しくご紹介します♪
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事故物件とは何か?
「事故物件」とは一般的に、建物内で人が亡くなったり、事件・事故があった物件を指します。特に自殺や他殺があった場合は「心理的瑕疵(かし)物件」と呼ばれます。

告知義務がいらないケース
国土交通省のガイドラインによると、以下のケースでは告知義務が免除されています。
1. 自然死の場合
- 老衰や病気による死亡
- 高齢者の平穏な看取りなど
自然死は統計上も一般的に予想される事象であり、原則として告知義務はありません。
2. 日常生活での不慮の事故による死亡
- 家庭内での転倒事故
- 入浴中の溺死
- 食事中の誤嚥(ごえん)など
これらも一般的に予想される事象として、原則告知不要とされています。
3. 時間経過による免除(賃貸の場合)
- 賃貸物件では、事案発生から「概ね3年間」経過後は原則として告知義務がなくなります
- ただし、事件性・周知性・社会的影響が特に高い事案は例外です
※売買物件の場合は、経過年数に関わらず告知義務が継続するケースが多いので注意が必要です。
4. 発生場所による免除
- 隣接する部屋での死亡事故は原則告知不要
- 集合住宅の共用部分(廊下、エレベーターなど)で、日常的に使用しない部分での死亡も原則告知不要
5. 特殊なケース
- 自然死でも長期間放置され、特殊清掃が必要だった場合は告知義務あり
- 逆に言えば、迅速に発見され特殊清掃が不要だった場合は告知不要の可能性が高まります

「心霊物件」について
「心霊物件」という言葉は法律用語ではなく、一般に「心理的瑕疵物件」を指す俗称として使われています。幽霊や霊的現象が法的に認められているわけではありませんが、過去の事件・事故による心理的影響として認識されています。

気になる場合の対処法
もし「自分の家が事故物件かも?」と気になる場合。
- 物件パンフレットに「告知事項あり」の記載があるか確認する
- 不動産業者に問い合わせる
- 周辺の類似物件の売出し相場と比べて著しく安価でないか確認する
- 内見時に異臭、違和感のある修繕箇所がないか確認する
- 事故物件掲載サイトをチェックする
- 近隣住民に聞き込みをしてみる

まとめ
すべての死亡事例が「事故物件」として告知義務の対象になるわけではありません。
自然死や日常生活での事故、発生から時間が経過したケース、物件の特定部分以外での事案などは、原則として告知義務が免除されています。
不安な場合は、契約前に不動産業者に直接質問することが最も確実な方法です。
質問された場合、不動産業者は経過年数に関わらず正直に回答する義務があります。
私も職業柄、「心霊物件」や「事故物件」の解体工事を依頼されます。
大体の場合は、入った瞬間に違和感があります。
言葉では言い表すことはできませんが、、、空気ですw
貸し出す場合は、ハウスクリーニング等できれいになっていますが、解体が決まっていると基本的に放置です。
ひどい場合は、人型のシミが床についていたり、ベットの隣に血だまりがあったり。
一緒に内見をしていた不動産の担当が「人型のシミ」を踏んでいったのにはビックリしました。
慣れてしまうくらい多いのかもしれません。
少しでも参考になれば幸いです♪
解体業者の営業はいろいろな体験ができますw解体業者についても是非読んでいただければ嬉しいです▼
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